利用規約 | ||
本規定はERJスポーツ・レーシング・デベロップメント株式会社 ERJ-GARAGE(以下「甲」とする)が所有するERJ-GARAGEにおける、借主(以下「乙」とする)の利用に基づいて定めるものである。 | ||
(目的) 第一条 |
ERJ-GARAGE(以下「ガレージ」とする)の利用とその管理について、甲と乙と間にこの規定を定め、ガレージの円滑な運営と利用を図るものとする。 |
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(行為) 第二条 |
甲はこの規定及び契約書が定めるところによりバイクを利用する者に対して二輪車駐車場として利用させる行為を行う。 |
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(利用対象者) 第三条 |
原則として利用対象者は甲と契約を交わした者とする。 | |
(利用に関する条件) 第四条 |
1.乙は契約書に基づく契約内容並びに本規定を遵守する。 2.駐車場では次の行為を禁止とする。 ⅰ.他の利用者の妨害となる駐車及び停車。 ⅱ.ガレージ利用者にとって迷惑となる行為。 ⅲ.夜間の過度な暖気やエンジンの噴上など、近隣住民の迷惑となりえる行為。 ⅳ.悪臭の発する物品の持ち込みや発火性引火性のある物品の多量な持ち込み。 ⅴ.その他管理上支障をきたす恐れのある行為。倫理上問題となる行為。 3.甲は前項に定める行為があった場合予告なく利用を停止せることが出来る。 |
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(補修の義務等) 第五条 |
1.乙及び乙のバイクを運転・整備等する者(以下「乙等」とする)の故意又は過失によってHARLEY-GARAGE施設の損害を生じせしめた場合は、乙等の責任において補修し、費用を負担するものとする。 2.前項の場合を除き、バイクガレージ施設の維持管理は甲行うものとする。 |
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(ガレージの防犯) 第六条 |
1.乙は、バイクガレージ内及び出入りにつき、みずから事故の防止及び防犯に努めることとする。甲は、事故、盗難などにつき甲の加入する保険を適用するが、乙の故意等の責任が生じた 場合はこの限りではない。 2.原則として契約車両以外の利用を禁止とする。 |
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附則 | この規定は平成 24 年 3 月 1日より施行する。 | |
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